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平成の虚無僧一路の日記

80代男性でも 1100万円? 

2012年06月08日 外部ブログ記事
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ボールよけ転倒事故、高裁も小学生側に賠償命令 大阪(朝日新聞) - goo ニュース


小学5年生の男児が蹴ったサッカーボールが、校庭から
校門を飛び越えて、道路に転がり、バイクで通りかかった
80代の男性が 除けようとして転倒し、足を骨折。直後に
認知症の症状が出始め、約1年半後に食べ物を喉につまら
せて亡くなった。

その遺族が、男児の両親に5千万円の賠償を求めていた
裁判で、大阪高裁は「球が飛び出さないよう注意する義務が
あった」と、一審・大阪地裁判決と同様に過失を認定。
男児の両親に、約1100万円を被害者側に支払うよう
命じたというニュース。

どうも 私は 納得がいきません。

一点は、「ゴールの後ろに門扉があり、球が道路に飛び出て、
事故が起こると予想できたのに漫然と蹴った」と過失を認定
したというのですが、門扉の前にゴールを設定して、サッカーを
やらせていたのは、学校の責任でしょう。

私の知っているケースで、【事例1】80代の男性が、
バイクで走行中、前のタクシーが客を見つけ、急に左に
寄ってきたため、除けようとして転倒し、全治3年の重傷。
裁判で争ったが、タクシーは因果関係を認めず、裁判所も
示談を勧め、結局 わずかな見舞金で終わった。

【事例2】80代の老婦人が、散歩中に 車に接触しそうになり、
転倒して死亡。相手の刑事罰は問われず。80代無職なので、
「ホフマン係数は0」とされ、保険会社からの支払いも
無かった。

【事例3】80代の著名な老婦人が、歩道を歩いていて、
前の中学生が急に後ろを振り向き、背負っていたバッグが
当たって転倒し一週間後に死亡。学校と中学生の親は、
“補償させていただく”との申し入れでしたが、遺族は、
中学生に賠償は求めていない。

歩いていて、振り向いただけで、突然「加害者」。しかも
「殺人」という傷を 負わせたくないという配慮でした。

今の世の中、突然、「加害者」にも「被害者」にも成りうる
危険。おそろしや。くわばら くわばら。

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