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「STAP細胞」疑惑・改ざん認定は動かない理由 

2014年04月14日 ナビトモブログ記事
テーマ:暮らし

 今、世間を騒がせている「STAP細胞」疑惑。疑惑は二つに分かれる。一つは、「STAP細胞」論文に改ざんとねつ造に当たる不正、つまり論文不正があるのかないのか。もう一つは、「STAP細胞」が作れるのか作れないのか。

 「STAP細胞」は存在し、作れることの証明、証拠は、「STAP細胞」論文である。客観的に「STAP細胞」は存在し、作れるとしても、論文に改ざんとねつ造に当たる不正があれば、それは、論文不正であり、研究不正である。

 そして、論文不正があるのかないか、その勝負の土俵は、あくまでも「STAP細胞」論文である。「STAP細胞」論文に改ざんとねつ造があれば、「STAP細胞」は存在し、作れるとしても、論文不正があることに変わりはない。

 言わば、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅すれば、他人が無罪に終わった場合でも、証拠隠滅罪が成立するのと同様である。

 
 論文不正の改ざんについて 
 

 理化学研究所の規程では、「改ざん」とは、「研究資料、試料、機器、過程に操作を加え、データや研究結果の変更や省略により、研究活動によって得られた結果等を真正でないものに加工すること」とある。

 理研の調査委員会は、最終報告書で、電気泳動画像を切り貼りしたことについては「改ざん」と認定した。

 この点に関する小保方弁護団の反論に曰く。「改ざん」とは、研究の結果がなかったのにあったかのように偽装すること。本件では、結果自体は存在して、それとは別の次元で、図を見やすくするために行われた。結果の偽装に向けられたデータの変更ではないので、改ざんには当たらない。

 この反論には欠陥がある。

研究の結果がありさえすれば、その結果を立証する画像を切り貼りしてもいいし、データの変更ではなく、改ざんではないと主張しているのだ。

 しかし、「STAP細胞」は存在し、作れることの証明、証拠は、「STAP細胞」論文であり、論文不正があるのかないかの勝負の土俵は、あくまでも「STAP細胞」論文である。

 研究成果を明示するのは論文の文章であり、研究成果を立証する画像は、論文に載せられた画像である。その画像が切り貼りされた電気泳動画像だと、研究成果を正しく立証することにはならない。

 そして、この切り貼り画像が生データとは異なる解釈を生じさせる危険性がある。

 ゆえに、データは生データを、画像は生画像を論文に載せなければならない。

 本件の電気泳動画像を切り貼りしたことは、「データや研究結果の変更」に該当し、「改ざん」に当たる。

 理研の最終報告書に曰く。研究者を錯覚させるだけでなく、データの誤った解釈へ誘導することを、直接の目的として行ったものではないとしても、そのような危険性について認識しながらなされた行為であると評価せざるを得ない。


 そもそも、仮に画像が見えにくいのであれば、その部分の実験をやり直して、見やすい画像を撮って載せればいいだけの話しだ。それとともに、データは、やり直した実験部分の生データを載せる。当り前のことだ。

 研究成果を明示するのは論文の文章であり、研究成果を立証する一つが画像である。

 仮に、研究成果が存在しても、それを明示する論文の文章が誤った表現になっていれば、研究成果を正しく明示することにはならない。あくまでも、土俵は、論文である。

 論文の文章が誤った表現になったままで、しかし、正しい研究成果は存在しているのだと主張しても、それは通らない。

 このことは、画像についても、同様である。画像が切り貼りされていれば、研究成果や生データを正しく立証することにはならない。

 論文に載せられた画像が切り貼りされた状態で、しかし、正しい研究成果はや生データは存在しているのだと主張しても、それは通らない。あくまでも、土俵は、論文である。

 以上のことは、科学の世界、科学者の世界の本質、根幹に関わることである。

 したがって、「研究の結果がありさえすれば、その結果を立証する画像を切り貼りしてもいいし、データの変更ではなく、改ざんではない」旨の小保方弁護団の主張は、受け容れられない。

 よって、論文不正の改ざん認定は動かない。



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