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たかが一人、されど一人

少しは救われる思い 

2015年03月07日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

我が国の刑事裁判で検察が起訴したら99.9%が有罪となっているそうだ。理由の如何は分からないが、世界的に見ると北朝鮮の100%に次いで2位で、名誉なことなのかは分からない。昨日1審で無罪判決が確定した岐阜の美濃加茂市の藤井市長の収賄事件は極めて珍しいケースだったらしい。贈賄側の供述で警察が逮捕して拘留は2ヵ月にも及び、以来約8か月にしてやっと無罪判決となった。本人の心労は察するに余りあるが、主任弁護士の郷原信郎氏でさえ判決が出るまで気が気ではなかったようだ。自身のブログに次のように書いている。「藤井市長逮捕から結審までの約半年、弁護人としてやれることはすべてやり尽くした。私としては無罪判決を確信し、自信を持って判決言渡しに臨むつもりだった。しかし、判決が近づくと、私の胸中は次第に穏やかではなくなっていった。我々弁護人が、公判で立証し、弁論で明らかにしたことを、そのまま裁判所が認めるとすると、検察の面子は丸つぶれであり、このような事件で現職市長を起訴して有罪論告を行ったことについて、組織内外で重大な責任を問われかねない。これまでの日本の刑事裁判における検察と裁判所の関係、とりわけ、今回のような社会的、政治的に極めて重大な影響を及ぼす事件に対する裁判所の一般的姿勢からして、本当にそのようなことができるのだろうか、結審から判決までの間に、裁判所が変節してしまう可能性はないだろうか、そのような不安が次第に大きくなっていった。しかも、マスコミ等を通じて伝わってくる検察側の感触は、「判決には全く心配していない」というものだった。」https://nobuogohara.wordpress.com/から引用それもその筈で検察側の証人となった贈賄側の人間は、別の差詐欺罪で既に有罪が確定しているが、裁判時の於ける証言は見事に整合性が整い、論理矛盾が無いように仕立てられていたとのこと。そしてそのことは裁判長も認めているくらいだったらしい。にも拘らず、常識に照らしてその証言の欺瞞を見抜いて市長側に無罪判決を下した名古屋地裁の裁判長鵜飼祐充氏は相当胆力のある人だったのだろう。郷原氏が指摘する我が国の検察と司法(裁判所)との関係からすると、一般人に当たり前のことが当たり前で通らないものらしい。検察が控訴するかどうか、控訴した場合上級審が如何なる判決を出すか予断はできないが、昨日の判決を以て幕引きになれば、司法への信頼が少しは回復することだろう。それにつけても、行政の一環である検察の思想は旧態依然で困ったことだ。

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