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雅走草想

喫煙者は不採用 

2015年07月14日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

 今朝、目を覚ますと間もなく6時。ツールの録画を見ようとする
が録画されてない。そうか13日は休息日だった。

 起き出すと右のわき腹が痛い。どうしたんだろう、寝違えてしま
ったか。といっても家事ができないほどじゃない。

 チェリーたちのトイレ部屋の処理や食器洗いなど、最低限の家事
をこなす。きょうは暑くなりそうだね。

  今年初のエアコン

 お昼前には室温が32度に。さすがに今年初のエアコンをスイッ
チオン。洋間を出ていたチェリーとグレースを呼び戻す。

 間もなくすると冷気が流れてきてj快適だ。冷房温度は29度に
設定するが、なんか数字以上に涼しい。

 きょうは買い物の予定。普通は朝、または夕方涼しいときにと思
うのだろうが、私はあえて暑い日中に行くことに。

  暑さのストレステスト

 買い物をしながら暑さのストレステストを兼ねて。1日中涼しく
快適な環境にいるよりも、少しは炎天下に出ることが大事かと。

 ということで午後1時前から2時過ぎまで、自転車でスーパー3
店に買い物に出かける。熱風?が来るが意外に大丈夫。

 夏の季節は、やはり1日に1回ぐらいは汗をかくことが必要なん
だろう。新陳代謝もよくなるしね。

  思い切った採用基準

 買い物から帰って、情報チェックしていると「喫煙者は不採用」
という企業があるとか。なかなか思い切った採用基準だね。

 もちろん賛否両論、批判の中には「煙草を吸っているだけで就職
できないのは差別だ」というものも。

  企業の自由で合法

 しかし、それは企業の自由だろう。事実、喫煙の有無によって採
用の合否を決めることに法的な問題はない。

 採用する行為は企業と労働者間の労働契約。企業が誰と労働契約
をするか否かは、基本的に企業の自由。

  性別、年齢制限は禁止

 ただ性別を理由とする募集・採用差別は、男女雇用機会均等法で
禁止。募集・採用時に年齢制限をつけることも、雇用対策法によっ
て原則として禁止。

 その一方、思想や信条(考え方)、見た目・容姿を理由として不
採用とすることは、原則として認めらるという。

  見た目も中身の一部

 よく「見た目だけでなく中身を…」ということも聞くが、私は「見
た目も中身の一部」だと思っている。中身と同様、見た目も大事。

 「差別=悪」は必ずしもそうではない。企業の差別化など必要な
ものも。不当な差別はよくないだけ。

 似たようなことで、入社したてのころ、先輩に「君と僕は平等だ
が、対等ではないよ」と言われたのが印象に残っている。

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