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雅走草想

放送法は違憲 

2017年01月17日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

 夕べの新年会の酒量が適度だったためか、今朝の寝覚めもまあ
まあだ。やはり過ぎたるは…で、ほどほどが大切だね。

  久々の青空

 新聞を取りに出ると、まだ屋根や樹木などにたっぷりの雪が積
もっているが、久々さの青空が広がっている。

 きょうの予報では終日曇りで最高気温も2度ということだった
が、うれしい誤算だったのか。望外の青空だ。

 ただ足下を見ると、きのう雪掃きした通路ではがっちがちに凍
っている。日中は解けるだろうが、雪も解けてほしいね。

  解けては凍る繰り返す?

 ただ気温の上昇はそう期待できない。日中は雪が少し解けて、
朝晩はまた凍るという日が続くのかもしれない。

 「NHK受信料、憲法判断へ」というニュース。憲法判断とい
うことだから最高裁で争われる。これは興味深いね。

  最高裁大法廷、初の審理

 今年、最高裁の大法廷が受信料訴訟について初の審理を行う見
通しだという。放送法制定から67年。なぜ今なんだろう。

 審理されるのは、東京都の男性にNHKが受信契約を結んで受
信料を支払うよう求めた裁判。そういえばあったよね。

 男性は2006年から自宅にテレビを持っているが契約を拒み、
12年に訴えられると「放送法の規定はそもそも違憲」と主張。

  「契約の自由」を侵害

 受信料支払いの根拠は1950年制定の「受信設備を設置した
らNHKと契約しなければならない」と定める放送法。

 これは私も前々からおかしいと思ってた。「契約しなければな
らない」なんて明らかに憲法違反。契約の自由を侵している。

  スクランブルにすれば

 契約しなければ、その人が見られないようにスクランブル放送
にすればいいだけ。なぜ契約を押しつけるか理不尽そのもの。

 法学者らにも憲法が保障する「契約の自由」の観点から疑問の
声があるという。放送法が変だと思う人が意外に少ない?

  「カットフィルター」で訴訟も

 昨年、東京地裁でNHKだけを見られなくする「NHKカット
フィルター」という機器での支払い義務を争った訴訟も。

 結果は「放送法は受信機の設置を基準とし、NHKを視聴する
かにかかわらず受信料を負担させる趣旨」とし支払いを命じた。

 「視聴するかにかかわらず受信料を負担」なんてむちゃくちゃ
な判決。暴力団のみかじめ料と同じだ。原告は控訴している。

 いきなり最高裁の大法廷とは驚くが、どんな判断を下すのか非
常に興味深い。

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