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毎週○曜日は休み・・・という固定概念 

2017年05月08日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


毎週○曜日は休み・・・という固定概念労働基準法35条1項により、「使用者は労働者に毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」とされています。それが「法定休日」と呼ばれるもので、多くの会社は就業規則でその法定休日を「日曜日」と定めていると思います。加えて、今では週休2日制の会社が多いので「土曜日を休日」とか「祝日を休日」に定めている会社も多いと思います。ここから何が言えるか?・・・といえば、サラリーマンや公務員は「周期的な休みを得ている」ということです。そして、多くのカレンダー業者はその意向に沿ってカレンダーを「日曜日・祝日を赤く色づけし、土曜日を青色で色づけする」ということをしています。子どもの頃からそうしたカレンダーが当たり前になって生活しているので、ほとんどの人は違和感を覚えないと思いますが、リタイアして働かなくなった身としてはちょっと???です。塗るなら毎日が赤色です。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・労基法では「毎週少なくとも1回の休日」と言っているだけで、毎週同じ曜日を休みにする義務はありません。ただ、毎週同じ曜日を休みにしたほうが混乱が少なく管理がしやすいといったメリットがあるので、多くの会社ではそのようにしているのだと思います。使用者と労働者の関係ではそうですが、その関係にない人の場合は、自分の休みを自由に設定することができます。そもそも「周期的に休む」というのが、お役所や企業で作り上げられた概念で、雇われの身で働いていない自営業者や経営者の人は休みなんてバラバラです。サラリーマンは出勤日と休日を区分けしますが、経営者やビジネスマンは(出勤するかどうかは別として)仕事を休みを公私混同する傾向にあります。それは、自分で時間をコントロールすることを前提に考えているからだと思います。だから、人が休んでいるゴールデンウイークや土日に仕事をして、世間が働いている平日にのんびり休んだりします。人で込み合う時期を避けて旅行に出かけ、人で込み合わない場所でゆっくり時間をコントロールします。固定概念の枠を外し、自分の好きなように生きることを前提に物事を発想すると、違う世界への扉が開かれると思います。 私の著書 全13冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC一般書籍『サラリーマンが経済的自由を得る「お金の方程式」』合同フォレスト/1512円『目からウロコが落ちる!サラリーマンのためのビジネスマン研修・ヒント100』文芸社/1404円電子書籍(Kindle版/デルトハン出版)・お金の教養シリーズ 第1弾〜第5弾・組織・マネジメントシリーズ第1弾〜第4弾・ビジネス人生論シリーズ 第1弾〜第2弾

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