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2017年09月11日 外部ブログ記事
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 休眠預金等活用審議会の模様


 写真は英国ビッグイシュー本社の様子。本年8月3日ナイジェル会長往訪時に撮影したもの

 夏休みシーズンを終え第四回審議会(9/4)が開催されました。二時間余りの動画(内閣府HPで情報公開済み)を拝見し、審議会委員の精力的な活動には頭の下がる思いです。動画を見る時間がない方には事務局が整理した以下の概要を見ると議論の現時点での概略が分かります。

<議事1 地方公聴会の進め方について>
○ 会長より各公聴会にご対応いただく委員・専門委員の分担等を決めたことを報告。
<議事2 ヒアリング結果及び意見交換会の報告>
○ 7月12日、13日に実施したヒアリングの結果及び8月25日に実施した委員・専門委員による意見交換会の結果を事務局より報告。
<議事3 中間的整理(案)について>
○ 第1回から第3回審議会での議論及びヒアリングの結果を踏まえ、委員・専門委員からの意見を主要論点ごとに中間的整理(案)としてまとめたものを事務局から説明。中間的整理案について一部微修正はあるものの、概ね了承。なお、修正については会長一任。
なお、委員・専門委員から出た主な意見は以下のとおり。
○ 優先的に解決すべき社会の諸課題を決めるに当たっては、特定の対象に資金を活用したときに、国民全体から見て、対象団体ありきで分野が絞られるという印象を与えないように慎重に検討していく必要がある。
○ 優先的に解決すべき社会の諸課題は基本方針ではなく、指定活用団体が決めるべきということであれば、指定活用団体に求められる機能に「現状分析能力や社会の諸課題の解決に係る戦略提案能力が必要」ということを追加するべき。
○ ガバナンス/コンプライアンスの議論に当たっては審議会、指定活用団体、資金分配団体等のそれぞれの役割を明確にした上で議論すべき。
○ 資金分配団体の機能について、伴走支援をすることは賛成だが、全国各地域において、こうしたスキルを持つ団体がどの程度あって、どの程度手が上がるのか把握すべき。その上で資金分配団体の組織基盤強化という観点も想定した方が良いのではないか。
<議事4 文部科学省「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」について>
○ 伴走型支援や評価手法等の参考として、文部科学省より「センター・オブ・イノベーション(COI)プログラム」を紹介。
<議事5 ソーシャルファイナンスについて>
○ 今後、革新的な手法の開発の議論を進めるにあたり、ソーシャルファイナンスの知識が必要となるため、多摩大学特任教授の堀内勉教授からソーシャルファイナンスの概要につき紹介。
<議事6 その他>
○ 堀内教授に会長の「調査アドバイザー」になってもらい、「調査アドバイザリーグループ」を設置した上で、革新的手法等の検討に資するため、我が国の先進的な取組や欧米の先進事例についての事実関係及び議論すべき論点を整理し、11月初旬に開催予定の第6回審議会における革新的な手法の検討の際に報告する旨決定。

私の率直なこれまでの議論(中間とりまとめ)では審議会に託された最重要項目である「基本方針」(休眠預金等活用法案の理念=休眠預金を活用してどのように社会を変えようとしているのか)の議論が不足していおるように思います。
基本方針に定めるものとして、以下の事項が規定されています。
① 休眠預金等交付金に係る資金の活用の意義及び目標に関する事項
② 休眠預金等交付金に係る資金の活用に関する基本的な事項
③ 第1 号の目標を達成するために必要な民間公益活動促進業務に関する事項
④ 第20 条第1 項の規定による指定の基準及び手続に関する事項
⑤ 指定活用団体の作成する事業計画の認可の基準及び手続に関する事項
⑥ 休眠預金等交付金に係る資金の活用の成果に係る評価の実施に関する事項
⑦ その他休眠預金等交付金に係る資金の活用に関し必要な事項
即ち上記①及③に関するあるべき姿が審議会で決まらないと、今後議論がより明確にならないと、指定管理団体、資金配分団体が何をすべきかgさらまらないと思います。

 英国の場合、指定管理団体はBig Sociel Capitalで、ソーシャル・セクターへの卸売り銀行の位置づけですから監督官庁は金融庁です。日本は指定管理団体の監督は審議会(内閣府=首相)の構図ですが休眠預金活用に関し審議会が目指す民間公益活動促進業務のあり方(あるべき姿)が「定義」されないと、指定管理団体の行動規範が不明確になり、責任体制が確立できません。このような観点から、今後の議論を見守りたいと思います。

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