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そもそも「保護者1名・お子さま2名まで入室可能」というルールが児童福祉法に違反 

2018年11月06日 外部ブログ記事
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>熊田曜子「ルールに従うことは当然です」児童館入館拒否騒動で賛否両論に<

墨田区東向島児童館分館
東向島児童館分館【キラむこ】ホームページ


「ご利用にあたって」
ご利用にあたり、以下の点に皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。
? 利用料は無料です
 多くの皆様にご利用いただくため、各あそび場は1時間での完全入替制となります
・スムーズな入替えに協力ください。
?あそび場をご利用していただくためには、整理券が必要です
 エントランスに設置されている発券機をご利用ください
・すくすくルームは整理券1枚につき、保護者1名・お子さま2名まで入室可能です。
・わくわくルームはお子さま・保護者の方ともに、1名につき1枚整理券が必要となります。
・利用各時間帯の発券開始時間については、トップページ⇒【発券システムご案内】をご覧ください。
?衛生環境保持のため、館内はくつ下を着用してのご利用をお願いします
 スカートを履いている方は、アスレチックロッジ・クライミングウォールの利用いただけません
・すくすくルームに入室される乳幼児のお子さまは、転倒・けが防止のため、裸足での入室とさせていただきます。
?館内ではペットボトル等の飲料をのむことやお食事はできません。予めご了承ください
・水分補給は情報ラウンジに冷水機を設置しておりますので、そちらをご利用ください。
・冷水器に届かない小さいお子さまをお連れの方は、情報ラウンジにて持ち込まれたお飲み物での水分補給を可とします。ごみは各自でのお持ち帰りにご協力ください。
・乳児をお連れの方には授乳室をご用意しております。
?館内での携帯電話、カメラ等による撮影を可とさせていただきます
・個人情報保護のため、撮影される際は他のお子さまの顔が写らないよう、ご配慮をお願いします。
・写真をSNS等に掲載される場合も同様にご配慮ください。
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そもそも「・すくすくルームは整理券1枚につき、保護者1名・お子さま2名まで入室可能です。」というルールが間違っています。
管理人は、息子と娘二人と孫が三人いますが、子育ては大変です。
子供が三人もいるご夫婦をリスペクトするのが国であり地方自治体です。
昨日、墨田区児童館担当に電話をして尋ねたところ、児童館担当者と指定管理者がこのルールを決めたそうです。
「管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること」の規定は、保護者1名と子どもが3人だろうが5人であろうが「すくすくルーム」を利用できるような「人的能力」を指定管理者に求めなかった墨田区当局の責任が大であります。
墨田区は、指定管理者に児童館職員の増員を求めるべきでしょう。
そして墨田区長は、記者会見で熊田曜子さんに謝罪して下さい。
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児童福祉法
第一条 すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。
2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第二条 国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第三条 前二条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。
墨田区児童館条例
第1条 この条例は、墨田区児童館(以下「児童館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定め、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。
第3条 児童館は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 児童館の利用公開に関すること。
(2) 児童の健全な育成を図るための行事に関すること。
(3) 児童福祉に関する資料の収集及び調査に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業
第4条 児童館には、次の施設を設ける。
(1) 図書室、体育室、遊戯室
(2) 前号に掲げるもののほか、児童の情操及び知識を豊かにするために必要な施設
第5条 児童館を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 児童及びその保護者
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(指定管理者による児童館の管理)
第7条 区長は、児童館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、児童館の管理を法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
第8条 指定管理者は、第3条各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童館の施設、設備及び物品の維持管理(軽微な修繕工事を含む。)に関すること。
(2) 児童館の施設の環境整備に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、児童館の管理のうち区長が必要と認めるもの
第9条 区長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事情があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとする者は、事業計画書その他規則で定める書類を区長に提出しなければならない。
3 区長は、前項の規定により提出された書類を審査し、かつ、実績等を考慮して、次の各号のいずれにも該当すると認めたものを指定管理者として指定するものとする。
(1) 児童館の管理にあたり、利用者の平等な利用を確保することができるものであること及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 事業計画書の内容が、児童館の効用を最大限に発揮できるものであるとともに、その効率的な運営が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること。

・・・・・・・・・・・・・・

(了)

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