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仕事を与えなくてもパワハラ 

2019年01月30日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


仕事を与えなくてもパワハラ  厚生労働省が昨年発表した「平成29年度の 個別労働紛争解決制度の施行状況」では、 「イジメ、嫌がらせ」が6年連続トップの相談 内容となっていました。  パワハラ(パワーハラスメント)とは、上位者 等がその地位を利用してイジメ、嫌がらせを することですが、昨年はビジネス界にとどま らずスポーツ界でもかなりクローズアップ されたように思えます。  セクハラもパワハラも、いったいどこからどこ までがその範疇に入るのかが明確ではなく、 「本人がそう受けるか否か」が現状では 大きなポイントとなっています。  業務のうえで必要かつ適正な指示や注意、 指導であればパワハラに該当することはない と解釈できますが、「適正」という概念はやはり 微妙(=わかりにくい)です。  ・・・・・・・・・・・・・・ ある裁判例では、暴言・暴行等の問題行動を 起こす社員について、短期間であれば「緊急 避難的に担当業務から外したり、他の社員と 関わらせないようにする」ことは容認されるもの の、長期間にわたってそうした状態を続ける ことはパワハラに認定される・・・そうです。  どこまでが短期間でどこまでが長期間になる かは不明ですが、要は「何もさせないことを 続けるとパワハラに当たる」ということです。  企業を取り巻く職場環境やマネジメント環境 は年々変化してきています。  昔は良かった(認められていた)ことが、 現在では良くないこと(認められないこと)に なる場合もあります。  経営陣やリーダーの立場にある人は、 単純なビジネスモデルの構築以外に、 こうした社会情勢の変化や世間常識の 変化においても十分留意して、世の中の 変化に合わせて自分も変化していく姿勢を 持ち続けることが大事だと思います。  私の著書 全13冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC一般書籍『サラリーマンが経済的自由を得る「お金の方程式」』合同フォレスト/1512円『目からウロコが落ちる!サラリーマンのためのビジネスマン研修・ヒント100』文芸社/1404円電子書籍(Kindle版/デルトハン出版)・お金の教養シリーズ 第1弾〜第5弾・組織・マネジメントシリーズ第1弾〜第4弾・ビジネス人生論シリーズ 第1弾〜第2弾           

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