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プロの裁判官は素晴らしい 

2019年04月29日 外部ブログ記事
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参考記事 4月24日、東京高裁は、2008年に東村山市のアパートで隣室の老婦人(当時73)を殺害して一審で有罪とされた女性被告人(61)に対し、無罪判決を言い渡した。 中略 2016年からは、警視庁捜査一課で「コールドケース」、すなわち長期未解決事件に専従する特命捜査対策室が担当となった。 ここで事件記録などの洗い直しが行われ、2016年6月、先ほどの微物を最新の技術で鑑定したところ、被告人のDNA型と一致することが判明し、事態は急展開を見せた。 被告人に精神科への入院歴があったことから、警察は慎重に捜査を進めたうえで、2017年4月にその取調べに踏み切った。 被告人は当初、「隣の部屋には行っていない」と供述して関与を否認していたが、1週間後には関与を認め、自宅にあった凶器のペティナイフを提出し、殺人の容疑で逮捕された。  しかし、被告人は、逮捕後の取調べで次のように供述した。「事件前に『人を殺せ』という幻聴が聞こえた」「被害者とは面識がなかった」「誰でもいいから殺したかった」 そこで検察は、被告人の勾留後、約2か月にわたって鑑定留置をし、専門医による精神鑑定を経たうえで、2017年7月、刑事責任を問えるとして殺人罪で起訴した。 中略 2018年9月に東京地裁立川支部で行われた裁判員裁判は、心神耗弱だったと認定したうえで、懲役8年6月の有罪とした。 幻聴に従って殺害を決意しているものの、返り血を浴びないように毛染め用のガウンを羽織ったり両足をポリ袋で覆うなど、発覚防止のための行動をとっていたからだ。 これに対し、東京高裁は、2019年4月24日、この一審判決を破棄し、心神喪失だった疑いがあるとして、被告人に逆転無罪判決を言い渡した。 先ほどの発覚防止策について、はたから見れば極めて異様で人目にもつきやすく、犯行に支障もあって不合理だし、あくまで幻聴による犯行決意後の行動であり、責任能力を認める事情にはならないとしたものだ。 つまり裁判で心神喪失が認定されて無罪となったのだ。 考えなければならないのは裁判員裁判は、心神耗弱だったと認定したうえで、懲役8年6月の有罪とした。しかし高裁は(プロの裁判官は)心神耗弱だったと認定したから、無罪にしたのだ この差は大きい両方とも心神耗弱だったと認定しているのに、プロは厳密に査定し無罪にしている。法理論からいけば、プロ側の意見が正しいから、控訴しても逆転は難しいのでこのまま確定する可能性が高い 何のための裁判員裁判なのだろうか こんなケースを予期して取り入れたのに結局元の木阿弥頭の固い、世間知らずの裁判官の学問的法理論が優先され被害者に最悪の結果となっている 被害者は殺され損だ 裁判官ばかりを集めた住宅地をつくりそこに無罪判決を下した犯罪者もどきの人を住まわせるようにしたら 被害者の溜飲は下がるかもしれない  にほんブログ村

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