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本人の元気なうちに財産管理を・・ 

2019年11月06日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

【認知症による資産凍結対策】 本人の元気なうちから財産管理を託せるとともに、託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、“本人の意思確認手続き”が本人に対して行われないので、実質的に“資産凍結”されることなく、財産管理の担い手たる子(=「受託者」と言います...

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