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「NHKとメディアの今を考える会」改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の抜本的再改正を要求 

2020年03月31日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



友人の川口重雄さんからのメールを転載します。
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各位     3月31日〔BCC、本日第8信〕
友人からの情報です。
安倍政権も小池都政もやることの順番が間違っています。
それでは。川口重雄拝
Sent: Tuesday, March 31, 2020 2:29 PMTo: 川口 重雄?Subject: 情報
新型コロナウィルスの感染拡大がとまらず、日本医師会役員からは、「緊急事態宣言」を出してほしいとの声も聴かれます。
しかし、暴走する安倍政権に強権をゆだねることに、私たちは強い懸念がぬぐえません。
NHKとメディアの今を考える会では、添付別紙のように特措法の抜本的改正を求める見解をまとめました。
昨日、内閣総理大臣、及び立憲民主・国民民主・共産・社会民主の立憲野党各党の代表者、れいわ新選組・公明・日本維新の代表に、この見解を届けましたのでみなさんにもご報告です。
新型コロナの感染拡大が終息し、社会が平静を取り戻した時に、特措法抜本改正の理性的議論が行われることを心から期待しています。
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        様改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の抜本的再改正を要求します2020年3月13日、新型コロナウイルスに対し、政府が「緊急事態宣言」を出せる「改正新型インフルエンザ等対策特別措置法」が成立しました。この法案は、政府には外出自粛・学校の休校・施設の使用制限・イベントの開催制限・土地の使用・物資及び資材の供給の要請・土地・建物の強制占有まで、多大な権限があたえられる一方、市民は憲法で保障される自由・財産権などが大きく制限され、広範囲の私権制限と著しい国家統制・国家権力の濫用が心配されます。法案自体の必要性・発令要件の曖昧さ・審議不十分などの問題点もあります。とりわけ当会としては、報道規制を強く危惧します。改正特措法第2条6項では、「日本放送協会その他の公共的機関」が「指定公共機関」となっており、NHKばかりでなく民放なども指定することが可能で、政府は広範囲の報道機関を、従わせることができる仕組みになっています。また政府対策本部長(内閣総理大臣)は、「特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定公共機関に必要な指示をすることができる」とあります。しかし、具体的な権限の範囲の記載がなく、必要とさえ思えば何でも指示が出来ることになってしまいます。歯止めとして、政府対策本部のもとでの諮問委員会の意見を踏まえることや、付帯決議の国会事前報告がありますが、国会審議は無く、運用の濫用を食い止められるものにはなっていません。このような、多くの報道機関を権力の支配下に置き、独立と自由を奪いかねない法律では、ジャーナリズムは死んでしまいます。戦時下のメディアは、政府に屈して戦争を礼賛し、国民を戦争に駆り立てて国内外の数多くの人々を無惨な死に追い込む役割を果たしました。その苦い教訓を再び踏みにじってはならない、と私たちは危惧します。また市民は、統制下の報道により知る権利を奪われてしまい、政府に都合の良い情報だけが一人歩きすることになるのではないか、という不安がぬぐえません。そこで私たちは「言論・報道の自由」「市民の知る権利」の制限につながる改正特措法第2条6項「指定公共機関」から、「日本放送協会その他の公共的機関」を削除することを求めます。治療体制の構築や、市民への支援を主とした法に改正し、国家統制の元での過度の言論・報道の自由の制限・市民の知る権利の制限にならないように、「緊急事態宣言」を発する要件を明確にし、権力の濫用を防ぐためのチェック機能を設けるなど、抜本的な改正を求めます。 2020年3月30日 NHKとメディアの今を考える会 共同代表:河野慎二・今井潤・丹原美穂事務局長:小滝一志メディアを考える市民の会・ぎふ
参考:改正新型インフルエンザ等対策特別措置法 第一章 第二条六項六 指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。

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