メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

葵から菊へ

総理大臣、衆参議長、最高裁判所裁判官と同じように検事総長も公邸があった「国家公務員宿舎法第十条」 

2020年05月15日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



新宿区若宮町に最高裁判所長官の公邸があるのを知っていましたので、検事総長の公邸もあるのかどうか最高検察庁企画調査課(03-3592-5611)に尋ねましたが分かりませんでした。国家公務員宿舎法に「第十条 公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。」として検事総長も公邸があることが分かりました。
余談ですが、JR飯田橋駅を降車して外濠通りを歩き、家の光会館の先を右折して「逢坂」を上がった四つ角を右折すると、元総理大臣田中角栄の妾だった辻和子の家があります。(辻和子は、神楽坂の料亭「松ヶ枝」のお抱え芸者でした。)四つ角をそのまますすむと最高裁判所長官公邸の塀が見えてきます。公邸は、迎賓館と新公邸の建築中です。

昭和二十四年法律第百十七号国家公務員宿舎法?第一章 総則(目的)第一条 この法律は、国が国家公務員等に貸与する宿舎の設置並びに維持及び管理に関する基本的事項を定めてその適正化を図ることにより、国家公務員等の職務の能率的な遂行を確保し、もつて国等の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。(宿舎の種類)第三条 宿舎は、公邸、無料宿舎及び有料宿舎の三種類とする。(公邸)第十条 公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。一 衆議院議長及び衆議院副議長二 参議院議長及び参議院副議長三 内閣総理大臣及び国務大臣四 最高裁判所裁判官五 会計検査院長六 人事院総裁七 国立国会図書館長七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長八 宮内庁長官及び侍従長九 検事総長十 内閣法制局長官十一 在外公館の長第十一条 公邸には、いす、テーブル等公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く。)を備え付け、無料で貸与する。(無料宿舎)第十二条 無料宿舎は、次に掲げる職員のうち政令で定める者のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。一 本来の職務に伴つて、通常の勤務時間外において、生命若しくは財産を保護するための非常勤務、通信施設に関連する非常勤務又はこれらと類似の性質を有する勤務に従事するためその勤務する官署の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならない者二 研究又は実験施設に勤務する者であつて継続的に行うことを必要とする研究又は実験に直接従事するため当該施設の構内又はこれに近接する場所に居住しなければならないもの2 無料宿舎は、職員の職務に対する給与の一部として貸与されるものとする。

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR







掲載されている画像

    もっと見る

上部へ