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敵もさる者引っ掻くものだった「ブルーインパルスは航過飛行」曲技飛行でもアクロバット飛行でもなかった 

2020年10月04日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



防衛大臣から『「医療従事者等に向けた航過飛行の実施に関する第4航空団飛行群一般命令(4空団飛群令第6号。令和2年5月27日)(かがみのみ)』の開示文書が到達しました。
ブルーインパルスは「航過飛行」なので「曲技飛行」でも「アクロバット飛行」でもなかったので、航空法第九十一条「人又は家屋の密集している地域の上空」の規定に該当せず、自衛隊法の(航空法等の適用除外)になるようです。「敵もさる者引っ掻くものだった」

(了)

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