メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

慶喜

37億円超が自民党本部から二階幹事長へ 

2021年09月01日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



?37億円超が自民党本部から二階幹事長へ  ☆政党交付金という多額の税金が入る各政党本部 *有力議員に多額の資金が流れる仕組みがある ☆自民党本部はその金額が突出している *2019年の記録、二階俊博幹事長に10億円超払われている *二階幹事長に流れた資金は、幹事長就任から総額で37億円超 ☆使用用途は、総務省も国税当局も把握出来ていない *使用用途確認できないような億単位の資金が存在する *どれだけの人が、それを納得するのだろうか ☆税金が使われていないとする説明も説得力があるわけではない *それが、法律に違反していないなら *法律の不備であり、制度の欠陥なのでは?2019年、二階幹事長へ10億円超の「政策活動費」 ☆2019年の自民党本部の政治資金収支報告書(以下、収支報告書) *巨額な資金が二階幹事長に支払われたことを示す記載だ *多い時で5000万円。少ない時で300万円 *7月、1か月で1億円以上の資金が二階幹事長に流れた *この時期は、安倍政権の下、参院選が公示された月 *広島選挙区、河井杏里元議員の買収事件が明らかになっている ☆2019年二階幹事長に支払われた回数は全部で30回 *金額は総額で約10億円↑にのぼる *総務省に提出された領収書から、支出先は二階幹事長個人である *二階幹事長本人が受け取った領収書のコピーが提出されている (二階幹事長個人が受け取ったということ) *領収書には、「政策活動費」と書かれている *「政策活動費」という意味不明な説明?二階幹事長に渡った10億円超の使用方法 ☆二階幹事長は、「新政経研究会」などの政治団体を持つ *政治団体に、二階幹事長からの資金の入金は記載されていない ☆10億円超える資金の使用用途我々は確認できない ☆選挙に使われた場合 *選挙運動費用収支報告書に記載する必要がある *衆議院議員である二階幹事長本人の選挙はない *公職選挙法で、和歌山県では、億単位の規模の資金を使えない?二階幹事長へ流れたのは4年間で37億円超 ☆二階氏が幹事長に就任して以降 *2019年末までに総額で約37億超えの資金が流れている *全額が、どう使われたのかを確認することはできない ☆総務省には過去3年分の収支報告書しか残されていない?自民党本部の収入の7割は税金  ☆自民党本部が集めた資金をどう使おうと自民党の勝手では? *政治資金はその使途の透明性が求められている *党本部には私たちの税金が入っている *それが政党交付金だである ☆自民党本部の2019年の収入総額は430億円余り *前年からの繰り越し金を差し引いくと、約245億円余だ *このうちの176億円余が政党交付金、つまり税金だ *2019年に得た収入の7割を税金が占めている?自民党は「適正に処理しています」と回答 ☆自民党本部の幹事長室からの回答 ☆収支報告書の責任者は、二階幹事長、その人なのだ *二階幹事長への多額の支出を決める責任者 *二階幹事長本人ということになる *本人が「適正」と判断しているのかも ☆回答書の要約は次の3点 *法律に基づいて適正に処理している *税金(政党交付金=政党助成金)からの支出は無い *野党も同様な支出を行っている?回答書の内容を総務省に確認した ☆総務省選挙部政治資金課は「一般論」とした上で説明した *政治団体が個人あてに支出した際に、支出した団体が記載していて *受け取った個人がそれを公開しないといけないという規定はない ☆「適正に処理されている」という意味 *支出をしていることを形式審査で確認している *文書上の不備が無いかを確認させて頂いている *公開しないといけない規定は無い ☆「形式審査」とは *受け取った政治家の方からの領収書を確認している *二階幹事長が出した領収書を確認した *「適正に処理されている」と理解したとの説明 ☆二階幹事長がどう使ったの「確認していない」 *受け取った議員の用途は確認していない?税金は使われていないのか ☆政党交付金の使途は別途、報告書が総務省に提出されいる *自民党本部の報告書「政策活動費」の支出は記載されていない *確かに政党交付金の使途は出てきていない *これは帳簿上の処理の仕方でなんとでもなる話です *自民党のこの説明を鵜呑みにすることはできない ☆野党も同様な支出を行っているとの指摘 *野党の一部でも同じような支出が見られることは事実 *その規模は数十万円規模が多い *二階幹事長に払われた10億円超とは桁が違う?国税庁元幹部「実態は把握していない」とコメント ☆通常、こうした資金が個人に渡れば課税の対象になる *国税庁の元幹部は、「国税当局は実態は把握していない」と明かした *「課税が検討されたことも承知していない」とも話した ☆別の国税庁元幹部もコメントする *普通なら『渡し切り交際費』で交際費として課税する対象だ *その使途を明らかにしない限りは *受け取った役職員の所得とみなして課税する *政治資金規正法で、違法性が無いので国税も黙認している *特別扱いということ?1円単位で使途を明らかにすべきだ ☆専門家の田中准教授は説明する *こうした支出は緊急に必要な政治活動ために機動的に使う *その必要から行われてきたものだと思う *制度の盲点をついた形となっている *透明性という観点で問題が有ある *今、見直す時期に来ていると思う ☆政治資金規正法は、政治資金の透明性を確保することを目的 *最終的な支出1円単位で明らかにすることが本来の趣旨 *確実にするための法制度の改正に着手する必要がある          ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?    (敬称略)?知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載?出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します?私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います?詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください?出典、ヤフーニュース(INFACT編集長)37億円超が自民党本部から二階幹事長へ(ヤフーニュース(INFACT編集長)記事より画像引用)

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR





掲載されている画像

    もっと見る

上部へ