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知床遊覧船KAZU1は欠陥船だったで、出航が出来なかった筈である 

2022年05月01日 外部ブログ記事
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今朝の朝日新聞一面に「知床事故の船 携帯電話で通信申請」と報道されています。
記事によると、国土交通省所管の日本小型船舶検査機構札幌支部が4月20日(観光船KAZU1が消息を絶ったのは、4月23日)、年一回の検査を行った際に、カズワンの船長が陸上との通信手段を携帯電話に変更すると申請したとあります。>札幌支部のサイト<

管理人は、これまでに何回か釣り船(遊漁船)で海釣りをしたことがあります。船長は、無線で他の釣り船と海の状況を無線でやり取りをしていました。
下記に太字で記載しましたが、検査官の逸脱行為があったと思われます。更に、船舶所有者である社長ではなく、船長にヒヤリングしたことも問題です。よって厳正な検査を行っていれば「欠陥船舶」として23日には出航が出来なかったと思います。
搭乗者が予約をしたのは、北海道内だけではなく全国の旅行代理店だと思われますので、責任の一端があると思われます。
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日本小型船舶検査機構のサイトから遊漁船の申請と検査について見てみました。
「新艇購入」




「日本小型船舶検査機構検査事務規程 」


「一番上の注」 (無線電信等)?※2: 沿海区域に限る。?※3:沿海区域を航行区域とする平成6年11月3日迄に建造され、又は建造に着手された長さ12m未満の船舶は不要。
(小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置 )
57-3.0 (a) 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置
については、次に掲げるところによること。
(1) 海水、油等により影響を受けないものであること。
(2) 太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(3) -30℃から 65℃までの周囲温度において品質に影響を受けないものであること。
(b) 第 1 号 の 「有 効 確 実 に 発 信 で き る も の 」と は 、 次 に 掲 げ る状態において作動できるものをいう。
(1) -20℃から 55℃までの周囲温度
(2) 着 氷
(3) 相対風速 100 ノット
(c) 第 2 号 の 「水 密 」と は 、 水 没 状 態 に 移 行 す る ま で の 間 に45℃温度変化があり、水深2 mの位置に5分間没した場合に
内部に浸水しないことをいう。
(d) 第 6 号 の 「誤 作 動 を 防 止 す る た め の 措 置 」と は 、 次 に 掲 げる措置をいう。
(1) 手動により遭難信号を発信する場合は、遭難信号を発
信 す る 専 用 の スイッチを 有 し 、 か つ 、 当 該 スイッチは 次 に 掲 げ る要件に適合すること。
(@ ) 他 の スイッチと 明 確 に 区 別 で き る こ と 。
(A ) 不用意な操作から保護されていること。
第 57 条の3 小型船舶用極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
一 非常の際に極軌道衛星及び付近の航空機に対し必要な信号を有効確実に発信できるものであること。
二 水密であり、水上に浮くことができ、かつ、5メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
三 信号を発信していることを表示できるものであること。
四 手動により作動の開始及び停止ができるものであること。
五 浮揚性の索が取り付けられたものであること。
六 誤作動を防止するための措置が講じられているものであること。
七 24 時間以上連続して使用することができるものであること。
八 適正に作動することが極軌道衛星を利用することなく確認できるものであること。
九 操作方法が装置本体に簡潔に表示されていること。
十 非常に見やすい色のものであること。
本条…追加[平成6年5月運輸令 19 号
3-2-16 (無線電信等の施設)無線電信等の施設の検査は航行する水域に応じて、設備規程第311条の22に定める設備を有していることを確認することにより行うものとする。なお、施行規則第4条により無線電信等の施設の免除を行うときは、その免除要件についての確認を行うものとする。
これを当日の検査官は適用したと考えられます。「六 無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶」 しかし「2 前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。」となっているので、申請書を提出しなければならないので、検査官が船長からのヒヤリングによって携帯電への変更を許可したことは重大な逸脱行為です。
「昭和三十八年運輸省令第四十一号 船舶安全法施行規則」

(無線電信等の施設の免除)
第四条 法第四条第一項ただし書の規定により無線電信等を施設することを要しない船舶は、次の各号の一に該当する船舶であつて管海官庁が許可したものとする。
一 臨時に短期間法第四条第一項の規定の適用を受けることとなる船舶
二 発航港から到達港までの距離が短い航路のみを航行する船舶
三 母船の周辺のみを航行する搭載船
四 推進機関及び帆装を有しない船舶であつて次に掲げるもの
イ 危険物ばら積船
ロ 特殊船
ハ 推進機関を有する他の船舶に引かれ又は押されてばら積みの油の運送の用に供するもの
五 潜水船、水中翼船、エアクッション艇その他特殊な構造を有する船舶であつて、無線電信等を施設することがその構造上困難又は不適当なもの
六 無線電信等に代わる有効な通信設備を有する船舶

2 前項の許可を受けようとする船舶所有者は、無線施設免除申請書(第一号様式)に船舶検査証書及び船舶検査手帳を添えて管海官庁に提出しなければならない。
3 第一項の許可は、船舶検査手帳に記入して行う。

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(了)
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