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石川県馳浩知事の自宅はどこ 

2024年01月04日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



2024年1月1日午後4時10分ごろ、石川県能登地方を震源とするマクニチュード7.6能登半島大地震」が発生しましたが、馳浩石川県知事が東京に居たことが明らかになりました。SNSでは『石川県知事の馳浩(はせひろし)は元レスリングの選手でプロレスラー!自宅の住所はどこ?』が投稿され、金沢市の自宅と東京の自宅があることが判りました。「少年はせひろし物語」

都道府県知事要件は次のようです。(SNSより)
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『衆議院や参議院の選挙では、自分の住民票がある地域以外からも立候補することができます。つまり、北海道に住んでいる人でも沖縄県の選挙区から出馬ができるということです。
国会議員は国民の代表であるということから住所要件がないと言われています。
地方自治体の首長(知事や市長など)の場合も、立候補するときにその地域に住んでいる必要はありません。だから、北海道に住んでいる人でも沖縄県知事選挙に出馬することができるわけですね。
地方自治体の首長に住所要件がないのは、幅広くリーダーを集めるためと言われています。
地方議会の議員は住所要件がある
一方で、地方議会の議員、つまり県議会議員や市議会議員などに立候補するには、その土地に住んでいる必要があります。もう少し正確に言うと、3か月以上その地に住んでいないといけません。(これは選挙権の条件と同様です)
「住んでいる」というのは、その地に住民票があるだけではダメで、居住実態がないとその地の地方議会議員になることはできません。
昨年(2019年)も、当選した議員の居住実態がないことが確認できたことを理由に、当選が取り消されたというニュースがありました。
おわりに
実は、私はこの記事のためにいろいろ調べるまで国会議員や首長はその選挙区に住んでいなくてもよいということを知らなかったので、とても驚きました。
みなさんも地方議会の議員選挙に出馬する機会がありましたら、しっかり住所要件を満たしているかしっかり確認して、当選取り消しにならないようにしましょう。
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(了)
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