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ポメママの預かり日記

<ペット信託>新たな飼い主へ「遺産相続」 高齢者の支えに 

2014年02月27日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140227-00000007-mai-soci
 
死後、ペットの飼育費用を適切に残し、自身に代わる新たな飼い主を定めるにはどうするか−−。高齢化が進む中、そんな悩みに答える方法として「ペット信託」という方法が考え出された。高齢者がペットと暮らすための住宅やサービスも増え、高齢でも安心してペットを飼える環境は整いつつある。飼い主の高齢化や死亡のために殺処分されるペットを減らすことにもなり、新たな動きとして注目されそうだ。【末永麻裕】

【犬猫、年間17万匹殺処分の現実】最期まで面倒を見て

 「遺言書に記すだけでは相続争いに巻き込まれ、ペットのために遺産が使われない事が多い」。福岡市東区の元動物看護師で、ペットの相続専門の行政書士として活動する服部薫さん(31)は語る。服部さんは2013年5月、福岡県の50代女性が飼っている猫について、女性が死んだ際に娘に引き取ってもらうための契約を手掛けた。国内のペット信託第1号という。

 ペット信託は、日本司法書士会連合会(東京都)の河合保弘理事(55)が考案し、13年2月に商標登録した。犬猫の平均寿命は05年に平均7歳だったが、12年には犬13.94歳、猫14.45歳と約2倍に延びた(ペットフード協会調べ)。飼い主の死後にペットが残されるケースも増えており、これが考案につながった。

 ペット信託は信託法に基づいて手続きされる。まず、飼い主を代表にした管理会社を設立。飼い主の死後、ペットに残したい財産を事前に管理会社に移しておく。更に、次の飼い主を受益者とする遺言書と「ペットの飼育のために」と記した信託契約書を受益者と締結。遺産を飼育費として相続してもらう。

 相続された飼育費が適切に使われているか監督する制度もあり、弁護士などの監督人がペットの飼育状況をチェックする。相続財産の乱用を防ぐため一度に相続させず、分割することも可能だ。

 服部さんは現在、福岡県の50代女性から相談を受けている。認知症の母が飼う2匹と自身が飼う4匹の計6匹の犬をペット信託したいといい、受益者を探している。女性は「犬たちが面倒を見てもらえなかったらと思うと怖い。自分の死後ではどうすることもできない。生前にきちんと遺志を残したい」と話す。

 近年、高齢者のペット飼育を支援するため、ペットと共に入居できる介護施設や高齢者向け住宅が徐々に広がっている。1人暮らしの高齢者でも飼育できるよう、動物看護師が自宅を訪問し、ペットの散歩や健康ケアをサポートするNPO法人「高齢者のペット飼育支援獣医師ネットワーク」(東京都)も現れた。

 ネットワークを設立した獣医師の佐々木伸雄さん(66)は、高齢者がペットを飼うことで老け込みや認知症の進行を遅らせる事例があるといい、「ペットを飼う独居高齢者は増えている」と話す。

 だが、自分が先に死んでしまうと困るからと、諦めてしまうお年寄りもいるといい、河合さんは「ペット信託の必要性は確実に高まる」。服部さんも「ペットに対する人間の意識を変え、殺処分による不幸な命を一つでも救いたい」と話している。
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最終更新:2月27日(木)6時41分

 


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