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平成の虚無僧一路の日記

「町中諸事御仕置帳」 

2014年12月02日 外部ブログ記事
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「名古屋叢書」第3巻 法制編(2)
p.372 「町中諸事御仕置き帳」 慶安5年(1652) 正月吉日
一 徒者、ならびに かまひ之れ有る者、総じて 何者によらず
   不審なる者、町中(まちなか)に隠し置くべからず。もし隠し置き候者
   之れ有るに於いては、後々に成りても知れ候はば、当人は勿論、
   その町の年寄り、十人組まで 曲事と為すべく候
  注  「徒者(いたずらもの)」=ならず者、落ちぶれた者、みだらな遊び人、怠け者
     「かまひ」=お構い=所払い、追放  
     「曲事」=(くせごと)= 法に背く、違法として処罰する
 
一 座頭、ごぜ、貧人 町中(まちなか)を通り候に、子供寄り合い、
  つぶてを打ちなぶり候間、能くよく申しつけ、なぶらせ申すまじく候
 
一 出家、俗によらず、仏道を勧め申す者、他国より町中へ参り
  之れ有り候はば、注進申すべき事
 
一 町中にて 世を捨て 道心者に罷成候者有之候はば、何の仔細にて
  世を捨て候かと ねんごろに相尋ね、書付け、この方へ申し来りべく候
 
( 他、細事にわたり、100項目ほども羅列されている)

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