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平成の虚無僧一路の日記

「一所不住の者」 

2014年12月02日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し



「名古屋叢書」第3巻 法制編(2)
p.389 「当町(赤塚町)に罷り在り候 一所不住之者之覚え」 
 万時2年(1659) 
 道心者、 商いをやめ候者、念仏まうし、行人、陰陽師、いんない、
 神子、堂守、猿引き、ことふれ、こも僧(虚無僧) 、謡舞教え候者
 ごぜ、比丘尼、座頭、ささらすり、えた、茶筅つくり、はちひらき
 このほかにも 右の類のもの共、その町の町人と五人組合 仕り
 罷り有り、宗旨の詮議いたし候ものは、その通りにて差し置くべき候。
 常々宗旨の儀 穿鑿(せんさく)仕り、あやしきもの之れ有れば、早速
 可申出候。
 幾里志丹(キリシタン)は申すに及ばず、宗門疑わしき様子の者を
 存じながら、隠し置き、申し出ず、外(ほか)より顕(あらわ)れ候ばは、
 ご詮議の上、その町の町代、組頭、ならびに町人ども 品により
 曲事に仰せ付けらるべく候事。
 
一 右の類の者ども 一夜の宿も一切仕らず候様に可申付候。
   併(しか)し 右の類の内、たしかなる者にて、所に指し置きたき
   仔細これ有らば、その赴き 可申来候事。

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