メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

ポメママの預かり日記

拡散お願いします。 

2015年08月30日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

THEペット法塾代表 
弁護士 植田勝博様よりメールを下記、いただきました。
*******************************************
和歌山県条例案に対するパブコメ提出のお願い
(平成27年9月7日まで)
大阪市北区西天満6丁目7番4号 大阪弁護士ビル4階

     THEペット法塾 代表 弁護士 植田勝博

長崎県対馬市厳原町今屋敷778番地 NTT厳原ビル1階対馬ひまわり基金法律事務所

弁護士 青木敦子(あおきのぶこ)

電 話 0920-52-9229 メール nobutansango@gmail.com
和歌山県猫餌やり禁止条例案に対して反対意見お送りください。(下記をご参照ください。そのままお送り頂いても結構です。出来るだけ多くの方にご参加頂けるよう拡散の御協力もお願い致します。)よろしくお願い致します。
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/neko.html
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031600/80_doubutsu/documents/kaiseikosi.pdf
   [ご意見の記載例]
①和歌山市小松原通一丁目
②和歌山 太郎
③28歳
④073-441-2624
⑤骨子の項目4 ○○○
⑥条例の一部改正案の骨子の○○○の内容について・・・と思いますので、△△△に変更してほしいです。  
問い合わせ先  〒640-8585 和歌山県環境生活部県民局食品・生活衛生課
電話 :073-441-2624
 FAX :073-432-1952
MAIL:e0316003@pref.wakayama.lg.jp

 

和歌山県条例案に対するパブコメ意見の骨子

私は、本条例案に反対です。

なぜなら、本条例案は、自己の飼い猫以外の猫、すなわち野良猫に餌を与えることを原則禁止しているからです。

そもそも、本来野良猫に餌を与えることは、法律上何ら制限されておらず、かかる自由は憲法第13条後段に規定されている「幸福追求に対する国民の権利」に該当する憲法上保護された重要な権利です。

しかも、野良猫への餌やりは、飢えに瀕した愛護動物の生命を救済することは、動物の愛護及び管理に関する法律(以下、動物愛護法)第1条の、「動物の愛護の気風を招来」し、「生命尊重、友愛、平和」を目的とする法律に基づいており、同法律の趣旨及び目的に合致する行為であると同時に、平成24年の参議院附帯決議第8項にある「地域猫対策」の中核をなす行為であり、むしろ、「公共の福祉」(憲法第13条後段)に資する行為です。

したがって、本条例案は憲法違反であり、動物愛護法に違反していますので、私は本条例案に反対します。

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR





掲載されている画像

    もっと見る

上部へ