メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

本日、改正道交法が施行されます。高齢ドライバー事故防止を、どう進めて行くか・・・?! 

2017年03月12日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

 
  今日12日に施行される
改正道路交通法は、社会問題化している
高齢者ドライバーによる事故を防ぐため、
認知症の診断を強化する狙いもって、
      施行されます。 
    高齢者ドライバー事故を知る度、
    73歳の私も、他人事でなく、
      心が痛みます。

 
高齢者ドライバーが増えている今、
一方では、
社会としても、国としても
車移動に代わるインフラ整備をしていくか・・・?!

NHKニュースウエブ から考えたい!!! 
         切なる思いです。
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170307/k10010901731000.html?utm_int=detail_contents_news-related-auto_002


 
今日12日に施行される改正道路交通法の、
改正の大きなポイントは、
医師による認知症の診断の義務化です。

改正前の道路交通法では、
75歳以上のドライバーは、
3年に1度受ける運転免許証を更新する際の検査で
「認知症のおそれがある」と判定されても、
一定の違反行為がなければ認知症の診断を受ける必要はありませんでした。

75歳以上のドライバーによる死亡事故は、
一昨年458件起き、
このうち429人が事故以前にこの検査を受けていましたが、
およそ7%の31人が「認知症のおそれがある」と判定されていて、
専門家からは、改正前の法律では、
仮に認知症が進行していても、症状が把握できず、
       見逃される可能性が指摘されていました。

このため、改正道路交通法では、
75歳以上のドライバーが更新時の検査で
「認知症のおそれがある」と判定された場合には、
全員に医師の診断が義務づけられ、
認知症と判断されると、
     運転免許証の取り消し、または停止の処分となります。

もう1つのポイントは、
更新時の検査で「認知症のおそれがある」と判定されなかったとしても、
その後、
認知症と疑われる交通違反を起こした場合には
      、臨時の検査が必要になる点です。


具体的には、
認知機能が低下した場合に起こしやすい、
信号無視や交差点を徐行せずに曲がるといった
18の違反行為を行った場合、
       臨時の検査を受けなければなりません。

この臨時の検査で
「認知症のおそれがある」と判定されると、
医師の診断が義務づけられるほか、
前の検査より認知機能が低下していると判定された場合には、
     臨時の講習を受けることが必要となります。

高齢者ドライバーの事故防止対策には、
まだまだ課題が残りますが、
まず、
高齢者と周りの人がどう向き合って、
    事故防止に努めるか・・・!!! 

そして、   
年齢を問わず、 
交通事故に繋がる行為
例えば、
スマホ見ながら運転や、
酒気帯び・酩酊運転無きよう、
居眠り運転無きよう、
イライラ運転無きよう、等々、 
    事故防止に努めて行きましょう!!! 
 
           元お巡りさん、73歳の願いです。m(_ _)m

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR





掲載されている画像

    もっと見る

上部へ