メニュー

最新の記事

一覧を見る>>

テーマ

カレンダー

月別

目指せ!ハッピービジネスマン道

こんな人は遺言書を用意しておいたほうが良いかも・・・ 

2018年06月06日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


こんな人は遺言書を用意しておいたほうが良いかも・・・ 和歌山県田辺市の会社経営者/野崎幸助さん (77)が自宅で死亡していた件・・・が、今マスコミ を賑わせています。  野崎さんが死亡したわずか18日前に愛犬も この世を去っており、愛犬は変死、野崎さんは 怪死・・・ということでますます真相の究明が 待たれるところです。  「紀州のドン・ファン」と呼ばれていた人ですが、 巷間言われている遺産額はゆうに50億円を超え、 そういう意味でもやはり世間の注目を浴びるの でしょうね。  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 自分が死んだ後に、自分の遺産を巡って親族の 醜い争いを望む人なんていないと思います。  醜い相続(争続)とさせないためにも、遺言書 という置手紙は一つの有効な手段ですが、特に 次のような人は積極的に遺言書を書き残したほう が良いと思います。  1.子どもがいない夫婦(特に両親もいない夫婦) → 子どももおらず、両親もすでに亡くなっていて、 夫婦にはそれぞれ兄弟姉妹はいる・・・といった 場合、夫婦のどちらかが亡くなったときの法定相 続人は「配偶者と兄弟姉妹」となります。  配偶者4分の3、兄弟姉妹で4分の1を相続する ことになります。  もし、相続するものが自宅くらいだったりして、 兄弟姉妹が相続放棄を拒否したら、配偶者は ややこしい局面に追い込まれます。  亡くなった人が、もし生前から遺産はすべて 配偶者へ・・・と思っていたなら、予め遺言書を そのように書いて残しておいたほうが余計な 争い事が起きなくて済みます。  2.入籍していない事実婚の人 → 事実婚とは言え入籍をしていない以上は 法律上「他人」となり、相続権は発生しません。 いくら長年連れ添って一緒に暮らしていても、 法律上の配偶者ではないため、遺産を相続する 権利がなく、したがって遺産はすべて別の人に 持っていかれます。 亡くなった人は恐らくそんなことを望んではいない でしょうから、生きている早い段階で遺言書を書き、 事実婚の相手にも遺産が行き渡るようにしておく のが良いと思います。  3.借金の多い人 → 亡くなった人(被相続人)が、どこの金融機関 等にいくらの借金があるのかを、相続人がすぐに 知り得ることは難しいものです。 その借金の額次第では「相続放棄」を選択する 可能性もありますから、負の遺産である借金の 詳細に関して、相続人が把握できるようにして おくことが大切です。 借金額等が明確でなければ、相続するのが良い のかそれとも放棄するほうが良いのかの判断が つきませんので、借金が多い人は事前に遺言書 に「どこにいくらの借金があるので、それについて こうしてほしい/ああしてほしい・・・」などと書き残 すほうが良いと思います。   遺言書を書くか、書かないかは人それぞれです し、書いたからといってもそのとおりに相続しな ければいけないという拘束力もありません。  でも、少なくとも上記の例のような人たちは余計 な争続を引き起こさないためにも、自分の最後 の意思(=遺志)として遺言書を残して伝達する のが望ましいと思います。   私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する          

>>元の記事・続きはこちら(外部のサイトに移動します)





この記事はナビトモではコメントを受け付けておりません

PR





掲載されている画像

    もっと見る

上部へ