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革新的な班田収授法の光と影(律令制度) 

2018年12月12日 外部ブログ記事
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飛鳥時代〜平城京4

班田収授法(土地の制度)
 ☆律令制のもとでは私有地は認められず、土地は公有を原則とした
 *6歳以上の人民に一定量の田畑(口分田)が与えられた
 *口分田の売買は禁じられた
 *本人が死ねば再び公有地となり、口分田として新たな人民に与えられた
 ☆班田収授法制度は、非常に公正かつ合理的なもので、祖先の知恵に驚かされる
 ☆公地主義は徹底したものではなかった
 *寺社に与えられた田畑は、実質私有地に近いものでした
 ☆寺社はこれを基盤にし「墾田永年私財法」を利用して荘園に拡大していく
 *この素晴らしい班田収授法制度も崩れていく
身分制度(人々は良民と賤民に分けられた)
 ☆良民は、皇族・貴族・公民・雑色(ぞうしき)の4つ
 *皇族と貴族は、支配階級で、様々な特権と恩恵があった
 *公民は、農民などで人口の大部分を構成した
 *雑色は、貴族に仕える者で手工業的な技術を持った人々
 ☆賤民は人口の1割程度で、奴隷または準奴隷的な身分だった
 *賤民のうち奴婢は、所有者によって売買される身分だった
 *固定化されたものではなく、所有者が認めるなどすれば良民になれた
 ☆良民と賤民の結婚は禁じられていたが、実際にはあとを絶たなかった
 ☆賤民にも、班田収授法が等しく適用された(良民より少ない配分)
 ☆日本の身分制度は、諸外国に比べて、厳格なものでない
 ☆中国等における奴隷制度に相当するものは、日本には存在しなかった
平城京
 ☆8世紀初め、飢饉と疫病が続発し多くの人が死んだ
 *文武天皇が疫病で崩御した
 *元明天皇(文武天皇の母)は都を移すことを決める
 ☆朝廷は都を藤原京から平城京に移し、以降70年余りを平城京時代と呼ぶ
 ☆全国を結ぶ交通路が整備された交通路が発達した
農民の疲弊
 ☆農民は収穫物から3%を国に納めればよい
 ☆農民にとり、徭役労働(雑後と歳役と呼ばれる)が重負担だった
 *都の造営や仏寺の建立に使役される
 *季節は考慮されず、農繁期に一家の大黒柱を使役に取られれる
 *家の長が防人の任務に就かされた場合も、その家は滅びたという
 ☆班田収授法という素晴らしい制度を作りながら、無配慮に農民を使役した
平城京時代は人口の増加
 ☆口分田の不足
 *朝廷は新たに開墾した田畑は三代まで所有できるという「三世一身法」を施行
 (三代目になると、没収されるというので、手入れをせずに再び荒地になる)
 *朝廷は開墾した土地は永久に私有地と認める「墾田永年私財法」を施行した
 *この法律で、公地公民の原則が崩れた
 ☆貧しい農民には荒地を開墾する余裕などなかった
 ☆貴族や寺社は、奴婢や浮浪人等を使い、大掛かりな開墾をした
 ☆一部の支配層による土地の独占が進んでいく
知識・意欲の向上目指し、記事を参考・引用し、自分のノートとしてブログに記載
出典内容の知識共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介しました
 ☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します
私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います
詳細は、出典記事・番組・画像で確認ください
出典、『日本国紀』






革新的な班田収授法の光と影(律令制度)
(ネットより画像引用)

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