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「いい夫婦の日(11月22日)」に考えたい「いい結婚制度」とは 

2022年11月17日 外部ブログ記事
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 ■日本の法律婚制度で生じている問題とは駒崎 :「いい夫婦」を考える上で、ズバリ言いたいことは、“日本の法律婚制度をそろそろアップデートしよう!”ということです。婚姻届を出すことで夫婦となる日本の法律婚ですが、日本の法律婚制度はとても古い制度なので、今の時代の価値観との間でさまざまな問題が生じています。
駒崎 : 例えば、夫婦の姓については、いまだ選択的夫婦別姓は実現できておらず、強制的夫婦同姓の制度のままです。現在の制度のもとでは、多くの場合、女性が姓を変えることが多いことからも男女間の不平等という問題があります。また、日本ではどんなにお互いが愛し合っていたとしても、同性のカップルに対しては結婚の制度が開かれていません。この問題についても近年指摘されるようになってきました。一方で、離婚についても現在の制度では、双方の合意がないと離婚できない仕組みになっています。駒崎 : DVや強度のモラハラがあった時に、被害を受けている配偶者側が離婚を申し出たとしても、相手が合意しなければ離婚できません。そうなると、事実上、ひとり親になっているにもかかわらず、法的にはひとり親ではないので、ひとり親の支援制度が受けられないという問題が実際に起こっています。■「日本版PACS」制度の導入駒崎 : ここで解決策として提案したいのが、「日本版PACS」制度の導入です。PACSとは、“Pacte Civil de Solidarit?”の略で、フランスで1999年に制定された民事連帯契約制度のことです。これは「同性または異性の成人2名による、共同生活を結ぶために締結される契約」と定義されています。つまり、市民同士がパートナーシップを組むことを制度で保障しますというもので、法律婚に比べると自由度の高い制度です。この民事連帯契約制度は、あえて意訳をするならば「認定事実婚」ともいえる制度です。PACSは法律婚よりも規制が緩く、同棲よりは法的権利等をより享受できる仕組みですが、同性同士も当然認められていて、パートナーシップの内容をカスタマイズすることもできます。そのため100人いれば100通りのパートナーシップの在り方が描けるわけです。パートナーシップを解消する際もどちらか一方が「別れます」といえば解消できるので、パートナーシップを組む、あるいは解消する時のハードルが非常に低くなっているというのが特徴です。■少子化を止めるために駒崎 : PACS制度は、法的にも財産権などさまざまな権利をしっかりと保障しています。当初は、同性カップルのために作ろうという動きから導入が求められた経緯がありますが、いざ、ふたを開けてみると異性カップルの利用が多く、その使いやすさからPACS婚が急増しました。その点で同制度は、マイノリティー(少数)が利用しやすい制度を作ったことによって、マジョリティー(多数)の人も利用しやすくなるという典型的な事例だといえます。フランスでは、2018年の法律婚による婚姻件数23万4735件に対して、PACS締結数は20万8871組にまで増えています(※1)。どちらの制度がいいのか、国民自らが選べる仕組みがフランス社会では定着しているのです。フランスでは出生した子どもに占める婚外子の割合も非常に多く、2017年には、新生児のおよそ6割がPACSや事実婚を含む世帯での婚外子となっています(※2)。駒崎 : PACSと同様の制度は国際的には他の国々でも導入されていて、スウェーデンでは「サムボ」という事実婚制度を経た結婚が9割にも及んでいるといいます(※3)。日本で子どもの数がどんどん減っている背景には、婚姻数が減っていることがあります。だからこそ、日本も諸外国のモデルから学び、多くの人たち、特に女性の負担を軽減するために、新しい形の結婚制度を作っていくべきだと思います。「いい夫婦の日」をより多くの人が実感できる社会となるように、さまざまな選択肢を用意していくことが大切だと思います。
※1※2 一般財団法人自治体国際化協会パリ事務所 「コロナ禍で振り返るパートナーシップ制度『PACS』」より
※3 内閣府経済社会総合研究所「スウェーデンの家族と少子化対策への含意-スウェーデン家庭生活調査から-」より

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