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心 どまり

肖像権・著作権 

2015年11月09日 ナビトモブログ記事
テーマ:雑感

 最近、『肖像権侵害』と言う言葉を良く耳にします。
有名タレント等が、訴訟を起こした、或は起こされた旨の報道が殆どですが・・・

 自身の画像を無断で撮影され、SNS等に公表されたり、第三者が著作権を持つ作品の模写・複写・模倣や、著作権譲渡の契約をせずに、使用・公表する事がそれに該当します。
 
 因みに、『肖像権』とは、個人のプライバシーの保護として承諾なしにみだりにその容貌、姿態を撮影されない権利と言われています。
ひと口に肖像権と言ってもその内容は複雑です
写真を何の目的に利用するのかで結論が変わってきますし、写真の内容(どんな風に写っているのか、顔がアップとなっているのか、多数の人が写っているのか、風景に溶けこんでいるだけなのかetc..)にもよります。
裁判例でも、肖像権の侵害を認めるものと認めないものとがありますが、いずれもケースバイケースの判断となっています。
            【大阪弁護士会 侵害の請求より】

 
 時々、シニア・ナビでも、第三者が著作権を持つであろうと思われる物(キャラクター商品や建造物etc..)や個人を特定出来るフォトがUPされています。
多分、モデルリリース(肖像権使用許諾書)等の契約はされていないでしょう!
 
 以前、特に驚きましたのは、撮影者のサイン入りのフォトがUPされているのに気付いた時でした。多分著作権の詳細等知らずにUPされたのでしょうが・・・
流石に”此れはいけない”お知らせしようか、どうしようか、悩んでおりますと、どなたかが連絡されたのでしょう!後日訂正文が追記されていましたので、ホッと胸を撫で下ろした事も有りました。

 此のサイトは営利目的では有りませんので、可成り規約・規制も緩く甘いですが、もしもですよ!もしそのフォトの撮影者が気付いて、『著作権侵害訴訟』でも起こしたら、大変な事になります。”知らなかった”では済みません。

 Yohoo!知恵袋にこの様な質問が有りました。

Q. 友達に撮ってもらった自分の写真。データの現所有者、被写体は自分自身なので販売しても問題ない?

A. いいえ。データの所有者がご自身であったとしても、著作権譲渡の契約が正式になされていない限り、著作権は実際に撮影を行なった人に属します。
著作権譲渡には、書面での正式な契約書が必要です。

との事から、”友人に撮って貰った自分の写真でも、著作権は撮影した友人に有る”と言う事になります。
増して、著作権を明記したサイン入りのフォトをUPしたとなれば、高額の賠償費を請求される可能性も無いとは言えません。

 逆転の発想から言いますと、自分の作品をコピーされない為には、作品にサイン、或は御自身だけが解るスタンプ(印)を残して置く事です。

 しかしコピー(模写・複写・模倣)される作品は素晴らしい作品なのです。下手な作品の真似や盗用はしませんでしょう!

 絵画の練習にも、秀作を『模写』しますし、書道でも『臨書』と言いまして、作者の字体や筆圧まで真似て書きまして、その書を書いた時の作者の心境(心情)にまで迫ります。

 写真も然りです。素晴らしい被写体や構図、撮影データまで真似て練習します。
しかし、いくら同時刻、同場所、同機材、同データで撮影しましても、似た画像になりますが、同じ画像にはなりません。
何故なら、写真は『光の芸術』ですし、撮影者の技量も『心』も投影されますから・・・
もし、何らかの理由で、発表される場合には、習作で有る事を記載すべきです。

 10才のお誕生日に、祖父からプレゼントされたカメラを、初めて手にして以来、52年の歳月が経ちました。
歴だけは長いのですが、腕の方は比例しません。
ですが、カメラに飽きた事は有りませんでしたし、習えば習う程難しく、知れば知る程、奥深い魅力的な世界です。

 数年前から、某フォト投稿サイトに登録しております。
余り活動はしていませんでしたが、自分のフォトの評価もして頂けますので、勉強を兼ねて登録していたのです。

 収益化も出来るサイトでしたので、登録する際には、盗用履歴等のブラックリスト審査やモデルリリース・プロバティリリース等、投稿する上での『権利・プライバシー』に関する勉強をした後、テストを受けます。
そのテストに合格後、画像を投稿する事が出来るのです。
投稿後も、規約に抵触しますと強制削除されてしまいます。

 規制される画像は以下の通りです。

☆自分で撮影・制作していない素材
 ウェブ上で「フリー素材」として配布されている画像
 雑誌・書籍などあらゆる媒体に掲載されている画像
 パソコンなどにあらかじめインストールされているサンプル画像
 や壁紙素材なども含む

☆自分以外の人が著作権を持つ画像から派生した、酷似
 素材(盗作にあたる可能性のある素材)
 その他、著作権の侵害にあたる素材

☆「商用利用可能」とうたわれているパーツ素材やフォントな
 どでも、販売用ストック素材への利用は禁止されている場
 合があります。
 第三者が著作権を持つ作品の模写・複写・模倣は絶対
 にしてはいけません。


【モデルリリース(肖像権使用許諾書)】
 写真の被写体に、個人が特定できる人物が含まれる場合、肖像権を持つ被写体に、写真の使用を同意してもらう肖像権使用許諾書(同意書)の事です。
又、モデルリリース取得の有無に関わらず、被写体の人物の不利・不評につながるような使用、被写体の人物が別の特定の人物であるかのように見せる使用は利用規約で禁止されています。

 
【プロパティリリース(所有物使用許諾書)】
 個人・法人が所有・管理、あるいは権利を保有する被写体(建物・敷地や、ペット、アート作品など)が含まれる場合、その被写体の所有者にストック素材としての販売を同意してもらう許諾書(同意書)の事です。
 
 被写体が法的に保護されているものの場合、もしくは明確な法律で保護されていなくても、所有者によって管理されているものの場合、被写体の内容・ご使用用途によっては、許可を得ずに使用する事でクレームなどのトラブルに繋がる可能性があります。
こう言った被写体については、風景やシーンの一部として写り込んでいる程度であれば使用許可を必要としないとする見方が一般的ですが、メインの被写体として含まれている場合には、事前に使用用途を明らかにした上で、被写体の権利の保有者、管理者に使用の許諾を得て頂く事をお勧め致します。
 
 自分以外の第三者が撮影・制作した素材をアップロードする事は著作権の侵害にあたり、法律で罰せられる犯罪行為となります。
こういった素材が誤って販売されてしまった場合、購入した企業やデザイナーにも損害がおよび、訴訟や賠償問題に発展する可能性もあります。

 
 ブログに『肖像権』を記すに当たり、弁護士事務所に勤務する甥に、法律に携わる者としての、肖像権に関する見解と有り方を聞いてみました。
そうしました所、Wikipediaに甥から聞いた事と同意味の記述が有りましたので、其の儘引用させて頂きます。

 日本においては、日本国憲法第21条に表現の自由が明記されており、肖像権に関することを法律で明文化したものは存在せず、刑法などにより刑事上の責任が問われることはない。
しかし、民事上では、人格権、財産権の侵害が民法の一般原則に基づいて判断され、差止請求や損害賠償請求が認められた例があります。


 又、youtubeやニコ生に、動画をUPされていらっしゃる方は、御存知でしょう。此のサイトもプライバシー規約が厳しく、やはり抵触しますと、収益化は勿論の事、マスク(ブロック)を掛けられ、見る事が出来なくなります。

 ナビも、モラルのボーダーラインを守り、トラブルを回避し、全ての会員の方が楽しめるサイトで有って欲しいと思います。

 掲載いたしました画像は、プロバティリリース(所有物使用同意書)の一部です。



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ミツバチさん こんにちは!

良香さん

「聖書から引用」と言う風に、基本的には、出典元(引用元)を明記すれば宜しいと思います。
確認方法は、本の最後のページの出版社等の記載箇所か、著者の紹介欄付近に、転記(引用)禁止項目が記載されていなければ、引用可能です。

いつも拙なブログを読んで下さいまして、ありがとうございます。
感謝致しております。

2015/11/11 15:49:27

良香様へ

さん

私は聖書を引用することが多いのですが、その場合も著作権侵害になるのでしょうか?。教えて下さい。

2015/11/11 15:13:34

朝風呂さん こんにちは!

良香さん

 転記や引用をする場合には、出典元を明記すれば良いのですが、それを拒否する場合には、『転記不可・引用不可』を記載した方が良いですね!
様々な分野での公表された論文等には、その記載がされています。
各々が気を付けませんとね!
コメントをありがとうございました。

2015/11/11 14:29:41

じゃばさん こんにちは!

良香さん

『透かし』ですか?良い方法ですね!
此の分野は、勘違いし易いですし、思いも及ばない事柄も有りますので、難しいです。
ですが、投稿する以上、きちんと理解すべきですね!
コメントをありがとうございました。

2015/11/11 14:16:22

肖像権はもちろんのこと著作権の侵害

さん

著作権侵害の記述の多いことにも
驚きます。

某SNSでのことですが
個人の日記やブログの記述を勝手に引用しているケースです。

日記はもちろん
個人メール(メッセージ)も
もちろん送信者に著作権があります。

そういったものを引用して
自分の日記(ブログ)やメールを書く人の多いのには
驚きです。

おっしゃるように
訴訟などになったら
大変なことになります。

それゆえ
SNS管理者の方には
毅然とした態度で会員管理を謎みたいですね。

2015/11/11 12:29:36

誰でもネットに投稿できるから

じゃばさん

しかも、本名でなくても発表できるから、ばれないと思って、気楽に他人の作品をぱくるのだと思います。天知る、地知る、己知るだから、引用する場合は良識が求められますが、ぱくる人には恥を知ることがないから、言ってもムダかも。

ポスターで盗作問題を起こしたデザイナーもばれないと思ったのかも。

流用されるのが嫌な場合は、画像に透かしを入れるソフトを使うのが無難かも。改造(編集)をさせないソフトもあると思います。自己防衛ですね。

2015/11/10 21:37:46

あつをさん おっしゃる通りです

良香さん

 コメントをありがとうございます。
商業化されているものでも、引用を許可しているものもありますし、引用禁止項目が明記されているものもあります。
引用する時には、出典元を明らかにしなければいけません。

 私もyoutubeにUPする際、著作権フリーの音楽を使用していますが、それでも稀にプライバシー違反となる事が有りましたので、変更した事がありました。
その位、厳しい世界と言う事ですね!
十分気を付けませんとね!

2015/11/10 18:49:03

maruさん 今晩は!

良香さん

 コメントをありがとうございます。
そうですね〜
漠然とは、解っているのですが、以外と解っていない所も有りますし、勘違いし易い分野でも有ります。

 撮って貰った、自分が写っている写真の著作権が、撮影者に有るとは、考えた事も有りませんでした。

 知らなかったでは済まされませんが、知らないと言う事は怖いですね!
私も良い勉強になりました。

2015/11/10 18:27:46

著作権

さん

良香さんが文例を挙げて説明していますが、
著作権に関して常識だと思いますよ。
文例を挙げなければならないほど分からない人が多過ぎます。

写真だけではなく、
YouTubeから音楽をアップし、
歌詞を引用もする人がいますが著作権違反。
小説の一部を引用するのも違反。
商業化されているものほとんどダメです。

パクリはダメと書いても、
何も考えていない人が多く罪の深さも分かっていない人が多い。性善説は死語になっているかもしれません。

もし自分の写真がパクらたれ容赦しませんね 。
マスコミで働いていた関係で、
著作権には一言を持っています。

自分はYouTubeに10本以上アップしていますが、
写真はオリジナル、音楽も著作権フリーを利用しています。

2015/11/09 19:33:50

サイン入りのフォト

さん

良香さん こんばんは

ナビにはどうもそのような人がいるみたいですね・・。
見てる人はみてるし、わかっている人はわかる。
それが人の世です。

ノー天気な私も気を付けようっと^^

2015/11/09 19:04:31

たまさん 今晩は!

良香さん

お嬢さんに、確認して欲しい事が有ります。
ネットニュースに、お嬢さんの映像が出る事を、事前に知らされ、許諾(同意)されたのでしょうか?
或は、報道カメラが有る事を知っていて、撮影されている事を、御存知だったのでしょうか?
もしそうでしたら、ネットニュース社の相談窓口かHPのサポ-トに連絡又はメールにて、MIXIにUPした旨を報告し、今後の対策を問い合わせされては、如何かしら?
お嬢さんが、MIXIにUPされたと言う事は、嬉しい画像でしょうから、確かな事は言えませんが、多分其の儘で良い様に思います。
取り敢えず、確認なさる事をお薦めします。

2015/11/09 18:48:45

お尋ねしたいです

さん

娘がネットニュースに出ていた自分が写った写真をMIXIに出してたんです。
それはいけないことでしょうね。
ネットニュースの画像ですと注釈はしてたけど。
ダメなことなら削除させないといけないですから教えてください。

2015/11/09 18:08:57

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