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相続時の遺留分の割合も知っておく 

2016年01月28日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


相続時の遺留分の割合も知っておく相続では、たとえ「遺言書」があったとしても法律上は 「遺留分」という概念が存在しています。つまり、特定の人にある一定の割合で遺産を残すことを法律で定めている・・・ということです。遺留分の概念が適用されるのは、配偶者と子と直系尊属のみ(兄弟姉妹は適用されない)で、かつ法定相続人であることが条件です。つまり、遺言書を残せば死んでいく人は自分の遺産を原則的には好きに処分・相続させることができますが、それであっても一部の遺産については配偶者と子と直系尊属の相続人にはもらう権利がある、ということです。(ただし、直系尊属がもらえるのは配偶者も子もいない場合に限られます)。もし、そこで不手際な相続が為されたら遺留分をもらえる人は1年以内に文句を言って手続きをただすことができます(1年たつと時効)。ちなみに遺留分の割合は、法定相続人が直系尊属の場合は相続財産の3分の1で、それ以外(配偶者と子の組み合わせ)の場合には相続財産の2分の1(←このとき直系尊属人はそもそも相続人ではないので遺留分はありません)です。・・・・・・・・・・・・・・・・私の場合、今現在で言えば相続人は2人の子どもだけなので、どんな遺言書を残しても遺産の半分(2分の1)は遺留分として子どもに相続とになります。まあ遺留分として遺すのではなく、普通にすべて相続してもらうつもりではいますが・・・。 多くの人は自分の相続のことなんて考えない、考えるとしても90歳代・・・80歳代・・・と高齢になってからだと思いますが、50歳を過ぎたら自分の相続について考えてみることは大切だと思っています。

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