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日々徘徊〜♪

「ハイビーム」 

2016年10月15日 ナビトモブログ記事
テーマ:テーマ無し

自動車の「ハイビーム」を使用していれば交通事故を防げたかもしれないーー。
そんな警視庁の調査結果が話題となった。

今は車を乗っていませんが これが通れば
眩しいでしょうね。
前からの人に パッシングすら
それが無くなるのでしょうか・・
それなら夜間走行は 眩しすぎるのでは・・
まして町の中なら ネオンも街頭も 
明るいくらいなのに・・何の事故が起きるのかな

安全運転と流れに沿っていれば 
事故ることもないと思いますが・・

第一赤色燈の覆面パトが後ろから走ってくる時は
これ 「ハイビーム」

もしも慣れなかったら 自分が?捕まるのかなって

高速道 バイパスすら60Kなら80K位いすぐに出ます。
スピードはしばし出し過ぎで走ってしまう

読売新聞の報道によると、歩行者が夜間に道路を横断中、車にはねられた昨年1年間の全国の死亡事故625件のうち、96%の車のライトが下向きの「ロービーム」だった。
警視庁は、ハイビームを使っていれば防げた事故もあるとみているという。625件では、ロービームが597件、ハイビーム9件、補助灯6件、無灯火13件だった。

横断中なら 車が気を付けなければならないのに
おかしなことを・・
運転者がこのローとハイを 使い分ければいいことやん
夜間車を走る時 山道のカーブなど
ハイを使い分けています。
向こうから走ってくる車のライトで ローに落とす。
それくらい 運転していれば 出来そうなのにね。

もしも右折左折なら 目視は勿論の事
窓を開けてでも見よ!!
免許を取る時 口を酸っぱく言われたことと
言いながら確認の 右良し左良し もう一度右良し
忘れはしません 年下の教師に偉そうに怒られたわ。


特に雨降りなんか 最悪 見えにくくてね。
ワイパーのいらない車 誰ぞ特許取れば
一生安泰やで・・。
さて
次のようなルールが定められています。

(1)夜間(日没から日の出まで)走行する際に灯火をつ   けなければならない(同法52条1項)、

(2)他の車両と行き違う場合や他の車両の直後を進行す   る場合において灯火を消し、灯火の光度を減じな   ければならない(同条2項)

(3)違反した場合は、5万円以下の罰金(120条1項8     号)」

もしも今自動車の学科を受ければ滑るかも・・(ー_ー)!!



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