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不動産を相続した後で留意しておくべき事 

2018年06月10日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


不動産を相続した後で留意しておくべき事  世間では「相続で不動産を手に入れた」という 人もいると思います。  その不動産が「自分が居住する家・マンション」 や「自分の車を留めておく駐車場」などであれば 特に問題はないのですが、やったこともない賃貸 住宅/アパートだったり、使用途のない山林や ただの土地だとしたら、多くの人は相続後早々に 売却して現金化したほうが得だ・・・と思うものです。  不動産 → 売却 → 現金・・・のほうが よっぽど使い勝手が高いからです。  その時に、気をつけておくべきことが2つあります。  それは、主に税金に絡む話ですが、その不動産 の保有期間と取得価格です。  ・・・・・・・・・・・・・ 不動産の売却は、その保有期間によって 「譲渡課税」が2つに大別されます。  1月1日時点での保有期間が5年以内→39%   〃             5年超→20%課税 ・・・なので、5年超となってからの売却のほうが 税金は安くなります。  そして、この「保有期間」の始期ですが、相続に よる自分が取得した日ではなく、その不動産を 被相続人が取得した日付で計算されます。  もし、その被相続人も親などから相続したとすれ ば、遡って「被相続人の被相続人」が不動産を 取得した日付となります。  つまり、不動産そのモノだけではなく、 取得時期も相続する・・・ということです。  ・・・・・・・・・・・・・・ 次に、取得費用の問題です。  相続で取得するときの費用はゼロ円ですが、 亡くなった被相続人の取得費用をそのまま 引き継いで計算されます。  取得費用も相続する・・・ということです。  厄介なのはその取得費がわからないときです。  代々相続で受け継がけれてきた土地などは、 もう百年〜数百年も経っていて当時の取得費用 なんてわかりませんし、わかったとしても庶民が もっている不動産なんて当時の金額は「○円〜 △千円」程度だったかもしれません。  そこで、法律上は「取得費用が不明の場合は 一律売却価格の5%を取得費用とみなす」こと になっています。  つまり差額の95%が課税対象となるわけです。  これはこれでかなりの高額な課税となります。  数年前に購入した不動産についても同様なので、 仮に4年前に5千万円で購入した不動産を相続し、 今5千万円で売却したとして、当時の購入価格が わからないとすれば・・・・・・、 →売却価格5千万円−取得価格(5%)250万円 =4,750万円に39%課税される・・・ということ になります(細かい諸費用等は省いています)。  自分が所有する不動産を、自分の死後に相続 した人、もしくはさらにその人が亡くなった後に 相続した誰かが売却をするとき、もし「取得費用 と取得日付」がわからなければ大変な苦労と 迷惑をかけることになる・・・ということを知って おくことは大切です。  そうならないように、不動産の購入に関しては キチンと「購入日、購入価格、費やした諸費用」 の記録を残しておくことが必要です。  また、相続で不動産を引き継いだなら、すぐに 売却を考えなくてもそうした内容を確認し、保全 しておくことも大事だと思います。   私の著書 2冊+電子書籍11冊(アマゾンの電子書籍読み放題に該当しています)お金の教養シリーズ     5冊組織マネジメントシリーズ  4冊ビジネス人生論シリーズ   2冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC   記事を見逃したくない人はこちらからメルマガへどうぞ!■メルマガに登録する            

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