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自然災害で会社が休みになったとき・・・ 

2019年09月22日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し


自然災害で会社が休みになったとき・・・  台風15号の爪痕は、千葉県の多くの地域に 多大なる生活苦をもたらしました。  こうした自然災害は、起きてから初めてその 予防対策の不十分さに気づくもので、なか なか起きる前に手を打つことは難しいもの です。  台風や地震などの自然災害の後は、往々に して学校や会社が休みになることがあります。  サラリーマンの場合、その「休み」になった 日を後から有給休暇として認めてもらうこと ができるのか?・・・といった疑問もわくかも しれません。  → 答えは「法的にはノー」ですが、「会社側 が独自の判断で認めることは可能」です。  法律的には認められない・・・のは、 「自然災害により就労不能になった日」と いうのは、その段階で「会社の休業日であり、 労働日ではない」からです。  会社の労働日に就労を免除するのが年次 有給休暇の在り方なので、休業日にはそう した休暇が発生する余地はないというのが 法的解釈です。  だから、もし、上司が部下からそういう申請を 求められたら、基本的にはダメと答えるのが 筋であり、あとは人事部などとの相談に なります。  もし、自分が部下の立場で、そうした申請を 上司に出すのなら、原則を理解したうえで 申請してみると良いと思います。  詳しくは「休日と休暇の違い」などを確認 してみると良いと思いますが、 休暇という のは有給休暇に限らずどんな休暇であって も、「労働日だけど就労を免除する日」と 覚えておくと良いと思います。   私の著書 全13冊http://www.amazon.co.jp/-/e/B00VUO7NIC一般書籍『サラリーマンが経済的自由を得る「お金の方程式」』合同フォレスト/1512円『目からウロコが落ちる!サラリーマンのためのビジネスマン研修・ヒント100』文芸社/1404円電子書籍(Kindle版/デルトハン出版)・お金の教養シリーズ 第1弾〜第5弾・組織・マネジメントシリーズ第1弾〜第4弾・ビジネス人生論シリーズ 第1弾〜第2弾  記事を見逃したくない人はメルマガへ!■メルマガに登録する    

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