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ブチャ大量殺害の実行部隊特定へ 米情報機関「優先度高い」―CNN 

2022年04月08日 外部ブログ記事
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>ブチャ大量殺害の実行部隊特定へ 米情報機関「優先度高い」―CNN(時事通信ニュース) (line.me)<と、報じています。
「防衛省市谷記念館を考える会」共同代表の春日恒男氏が、過日「現在、ウクライナを侵攻しているロシアの指導者に対して国際刑事裁判所が戦争犯罪などの容疑で捜査を進めている。「国際刑事裁判所(ICC)と東京裁判」 」と、論説しています。
日経ビジネス人文庫『「BC級裁判」を読む』から「ICC規定の受令行為者責任」を抜粋します。

なによりもアメリカが自国兵士が訴追されるのを嫌い、ICCに反発しており、ローマ 規定への署名をブッシュ政権時に撤回している。国際社会で有効に機能するにはまだまだ時間がかかるだろう。しかし、ICCの存在が今後、戦争犯罪に対して何らかの抑止力となっていくのは確かだ。そのように発展させていくことが文明社会の義務ともいえる。賛否はあろうとも、 BC級裁判が残した果実は確実に国際社会に寄与している。力による正義がまだ幅をきかせている国際社会の現状を考えると楽観的すぎるかもしれないが、ICCによって世界の戦争犯罪が少しでも減っていくなら、BC級裁判は決して無駄ではなかったといえるのではないだろうか。
BC級裁判で最大の争点となった上官の命令に従った行為者の責任について、国 際刑事裁判所(ICC)規定(第33条)は従来の国際法よりもより具体的に示している。軍民を問わず上官の命令に従って戦争犯罪が行われたとき、行為者の責任は次に掲げる場合以外は免責されない。a行為者が政府、上官の命令に従う法的な義務を負っており、b その命令が違法であることを知らなかった場合であり、かつ、Cその命令が明白に違法ではなかった場合。第二次世界大戦以前の国際社会では、上官命令による戦争犯罪の行為者は責任を阻却されるという考え方が主流だった。しかし、大戦中にドィツ、日本の戦争犯罪処罰を意識して、上官の命令というだけで責任は免除されず、事情により処罰の軽減理由とする、という形に修正された。ICCの規定は軍の正式命令であった場合、行為者に免責の道を残したともいえる。しかし、あくまでも行為者が命令を違法と認識していなかった場合であり、「命令だから逆らえなかった」という理由で明らかな違法行為を行った場合は免責され ない。組織の一員であっても命令に盲従することは許されず、個人として合法か違法かを判断しなければならなくなった。場合によっては抗命をも要求する厳しい規定で ある。さらにジェノサイド、人道に対する罪を行う命令はいかなるものでも違法であるとしている。ICC規定は兵士一人ひとりに人類普遍の道義を求めている。(傍線は管理人)
(了)
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