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ポメママの預かり日記

[転載]は〜? 新潟県!! 長岡市!! 日本でミンクの飼育を40年も!!してたのか?! 大塚ファーム!!  

2014年05月05日 外部ブログ記事
テーマ:テーマ無し

 
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政治家はこの動物の殺処分と言う残酷な行為を
未だ真剣に考えようとせず、廃止に着手しようとしません!
殺処分を廃止出来ない!政治家たちは紛い物です!
命の大切さを政治家に伝えたいので!
宜しくお願い致します!



 
 
 日本最後の毛皮農場(新潟県)、書類送検へ—大塚ミンクファーム、外来 ...
 
ずるいね!!この業者!
米を全面に出しての営業は!!
 大塚ファーム | 新潟直送計画 - 新潟永住計画
大塚ミンクファーム - 新潟情報なら【アテンドパーク】県内の店舗・企業 ...

 
■大塚ミンクファーム詳細
自営毛皮製造販売業 大塚ミンクファーム
所在地  新潟県長岡市槇山町1555
電話番号 0258-28-0843
Fax番号  0258-28-0843
 
このような業者を40年も野放しにして来た
新潟県&長岡市の責任は大きいよ!!
新潟県ホームページ
 長岡市役所 ホームページ


 
NPO法人アニマルライツセンターのプレスリリース2014年 02月 24日

新潟県にある大塚ミンクファームは、毛皮のために約2,500頭のミンクを飼育しています。

 
 
この飼育場は「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」に違反して、許可無く飼育してはならないアメリカミンクを違法、かつ、ずさんな施設で飼育しており、貴重な生態系が破壊されることを危惧し、アニマルライツセンターが2013年1月に告発していました。

 
告発が受理された後、警察による捜査が続いていましたが、警察の捜査が終了し、2014年2月21日、検察へ書類送検されました。
————————————————————-
アメリカミンク(ムステラ・ヴィソン)は2006年に特定外来生物に指定されてからは、原則的に飼育ができず、事業者が飼育する際には檻を二重にするなど逃亡ができないようにし、環境省の許可を得る必要があります。
 
 
しかし、大塚ミンクファームは許可を得ずに2006年から違法状態で飼育を続けており、2012年末に環境省からの指導を受けたあとも檻の二重化などはされないまま、繁殖させ飼育を続けていました。
 
 
特にこの施設は管理がずさんであり、逃亡させていた可能性が高いと考えています。

 
 
この施設から逃亡しているであろう根拠は以下の通りです。

 
ケージに穴が空き、それをビニール紐で止めて使用し続けていた
壊れたケージが複数個、転がっている状態が見て取れたケージは屋
根のみで壁や檻のないほぼ屋外施設に並んでいる状態である
大塚氏のFacebookの書き込みに逃亡した際の捕獲方法が書かれていた

 
兼業農家であり、飼育場に人がいない時間が多い
周囲には川があり自然豊かでミンクの生存に向いている
画像:2012年:http://www.flickr.com/photos/animalrightscenter/sets/72157632199786666/
   2013年:http://www.flickr.com/photos/animalrightscenter/sets/72157636533162974/
※画像はご自由にお使いください。
 
 
■「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」との関係性

 
北海道、宮城県、福島県、群馬県、長野県ではかつて存在した毛皮農場から逃げた個体が繁殖し、生態系が破壊されています。
 
 
新潟県においても、2006年に屋外での目撃情報があるなど、今後生態系に影響が出てくることは確実と思われます。
 
 
一度野生化すると、全てを駆除し尽くすことは、どの地域でもできておらず、長い将来に渡り、税金をかけて駆除を続けることになります。
 
 
さらに動物に県境などはないため、被害は県を超えて広がっていきます。

 
 
一般には被害は見えづらいかもしれないませんが、貴重な日本の生態系という財産を破壊する、重大な罪です。
 
 
さらに各地で問題になっているのは、農業被害です。
 
 
農業被害についても繁殖が盛んになれば新潟県周辺でも出てくると思われます。

 
事実、この罪の大きさゆえ、法律で定められている罰金も大変高額なものです。
 
 
なお、飼育状況に問題も動物の福祉にへの配慮がなされておらず、動物愛護及び管理に関する法律の観点からも新潟県からの指導を受けています。
 
 
■大塚ミンクファーム詳細
自営毛皮製造販売業 大塚ミンクファーム
所在地  新潟県長岡市槇山町1555
電話番号 0258-28-0843
Fax番号  0258-28-0843
 
 
■告発事実
被告発人は、ムステラ・ヴィソン(アメリカミンク)が特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下、「施行令」という。)において特定外来生物として定められ(法第2条第1項、施行令第1条、施行令別表第一の第1の1(5))、当該部分が施行された平成18年2月1日より平成24年9月16日に至るまで、上記大塚ミンクファームの所在地において、法第4条に反し環境大臣の許可を受けることなく、ムステラ・ヴィソンの飼養等をしたものである。
 
 
■問い合わせ先
NPO法人アニマルライツセンター
03-3770-0720
http://www.no-fur.org/news/detail/id=160
 
 
 
転載元: 殺処分廃止!! 命軽視は人間に跳ね返る! 早く気づこう!

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